弁護士 髙橋 旦長
医療弁護士のご紹介/髙橋 旦長
髙橋旦長より医療過誤の被害に遭われた皆様へ
人生の窮境に陥った方々を可能な限り良い状態にしてあげたい。当職は、このような考えに基づいて職務を行っています。
当職は、専門性が高いため他の弁護士にとって難易度の高い事件でも、積極的に助言させて頂いております。依頼者や他の弁護士が全く気付いていない証拠が出てきて、訴訟の勝敗が逆転したことも何度もあります。勝つべき事件を勝つことは当然ですが、判断が分かれる事件こそお任せ頂きたいと考えています。
特に医療過誤に注力しており、今まで扱った事件数は100件を超えています。訴訟も常時10件以上担当しており、このジャンルとしては非常に多くの経験を積んでいます。また、他事務所で敗訴した事案を高等裁判所で逆転させる等の顕著な実績も有しています。
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- 氏名
- 髙橋 旦長(たかはし あきなが)
- 資格
- 弁護士
- 所属事務所所在地
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 医療事業部〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号 又一ビルディング6階
- 対象地域
- 全国対応
- 学歴
- 東京大学 法学部 卒業 東京大学大学院法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業 順天堂大学大学院医学研究科 在籍中
- 語学
- TOEIC880点
- 所属弁護士会等
- 大阪弁護士会、医療問題研究会
- 主な経験事例
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- 精密持続点滴装置や分娩監視装置を用いることなくガイドラインの2.5~5倍のオキシトシンを投与し、児頭嵌入を確認せず吸引分娩やクリステレル圧出法を行った等の医師の過失により、患児に脳性麻痺の後遺症が残存した事案において、原審では患者の請求が棄却されていたが、弊所が控訴審から受任したところ高額な金銭の支払を内容とする和解が成立した事例
- 軽度の即時性アレルギーであったが、バイタルも安定していた患者に対して、ボスミン1mgを希釈せず全て静脈注射したことによって患者は死亡したが、司法解剖の結果は「アナフィラキシー」が死因とされていたところ、協力医の意見や文献による立証により司法解剖の結果を覆して、高額な金銭の支払を内容とする和解が成立した事例
- 2事件の刑事事件の被害者参加弁護士を担当した事案(禁錮1年執行猶予3年)
- 職場検診の胸部X線検査において3年間前から右下肺野に腺癌を疑って異常を指摘すべき陰影が映っていたが、何ら指摘されることはなく、遠隔転移が生じてステージ4となった後に肺癌が発見され、治療が行われたが患者は死亡したところ、協力医の意見や画像所見により、高額な金銭の支払を内容とする調停が成立した事案
- 筋ジストロフィー患者に対して揮発性麻酔薬を投与したことにより悪性高熱様症状と横紋筋融解症が生じ重篤な後遺症が残存した事例について、高額な金銭の支払を内容とする裁判上の和解が成立した事案
- 腹腔鏡下胆嚢全摘手術において誤って胆管が切離された事例において、高額な金銭の支払を内容とする調停が成立した事案
- 大腿及び下腿部の脂肪吸引術において、漫然と不適切な場所から脂肪を過度に吸引したため、患者の両大腿及び下腿に凹凸が残存したところ、医学文献や後医の意見書に基づく立証と専門委員の意見が決め手となり、患者の主張を認める内容の和解が成立した事案
- 手術の翌日に脳梗塞に対してアルテプラーゼを投与したことにより創部から大量出血が生じ患者が出血性ショックで死亡した事例について、高額な金銭の支払いを命じる判決が言い渡された事案
- 十分な検査を行うことなく続発性副腎皮質機能低下症と判断し、生理的に産生される量に合わせてコートリルを10~20mg程度投与することが標準的であるにもかかわらず、(より強力な)プレドニン10mgを48日間投与し続けたところ、医原性副腎不全による後遺症が残存した事案
- 透析機械の静脈圧自動設定下限限界値アラームを極力治療中の静脈圧に近付けて失血を検出できるように設定する義務を懈怠し、下限値0mmhgの設定で使用したことにより、患者の血液が透析機械を通して約25分間にわたって漏れ続けたにも関わらず透析機械のアラームが鳴らず(約2000mlの失血)、患者は出血性ショックによる心停止となり、最終的には低酸素脳症による循環不全等のため死亡した事案
- 直腸がんに対する腹腔鏡補助下超低位直腸前方切除術の術後、合併症であるガス壊疽を発症し、右下腿前外側部にやや青色の壊死組織、内出血(++)、水疱(++)、浸出液あり、高熱、炎症反応高値等の症状を呈していたにもかかわらず、適時に検査を行わなかったことにより、右下腿切断、左下肢の痺れという後遺症が残存した事案
- 無免許の手技による医療類似行為として患者の頸部に回転伸展運動を加えて外傷性頸部症候群の後遺障害を受傷させた事案
- 後縦靭帯骨化症の治療のために頸椎椎弓形成術を行ったが、術前には存在しない症状が生じ、最終的にも両腕が上がらず、痺れあり、両下肢にも軽度麻痺等の後遺症が残存した事案
- 発熱、咳嗽、頭痛が生じ、右手掌に痛み、尿潜血等の所見が生じておりながら、初診から3か月以上の間にわたり、化膿性心内膜炎等の可能性を疑って転院させなかったことにより、適切な抗菌薬治療を受けることができず、視野欠損等の後遺症が生じた事案
- 直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術後に、入院中の患者が夜間仰臥位で転倒しており、MRIにより脳梗塞が生じたと診断されたが、CT、MRIともに右前頭葉にairが認められることから空気塞栓が疑われた事案
- 総胆管結石の患者に対するERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)EPBD(内視鏡的乳頭バルーン拡張術)の後に、本来は術後2~6時間で血中アミラーゼの測定を行うべきであるが、術後18時間後に血液検査の結果が確認され、術後膵炎により患者が死亡した事案
- 患者が自宅で胸部痛、呼吸苦を訴え、心筋梗塞の疑いにより救急搬送され、急性関症候群ガイドラインでは90分以内に処置を開始するべきであるところ、搬送から150分後にカテーテル手術が開始されたが、血圧が十分に上昇することもなく患者が死亡した事案
- 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術後に、ガーゼが留置されたままになっていたため気道閉塞による心肺停止が生じ、最終的に死亡した事案
- 流動食を過剰に投与したため、誤嚥性肺炎が生じ、多臓器不全となり死亡した事案
- 甲状腺術後に狭窄音、喘鳴が持続していたが、気管孔を閉鎖したまま酸素投与を中止し、酸素飽和度等のモニタリングを行わなかったため、気道閉塞が生じ、低酸素脳症による遷延性意識障害の後遺障害が残存した事案
- エコーの画像には乳腺に嚢胞性腫瘤が複数映っていたが、転院させて穿刺細胞診又は針生検を行わなかったため、乳癌であると診断される時期が遅れ、広範な腋窩リンパ節郭清術を行うことによる術後QOLの低下等が生じた事案
- 胸水穿刺後に、ショック指数は1.4を超えており中等度のショック状態であると判断されるべき状態であったが、看護師は穿刺による失血を疑って医師に連絡することなく(医師は看護師に必要な指示をしていない)、赤血球濃厚液及び新鮮凍結血漿の投与並びに止血処置を開始する時期が遅れて患者が死亡した事案
- 内視鏡による検査時に使用したキシロカインにより患者がアナフィラキシーショックに陥り死亡した事案
- 門脈塞栓術後に出血が生じ、出血に対応する検査や対処が遅滞したことにより患者がショック死した事例について、高額な金銭の支払いを内容とする示談が成立した事案
- ERCP後にガイドラインが推奨する術後6時間以内の血中アミラーゼ測定を怠り、ERCP後膵炎となり患者が死亡した事例
- 大腸癌、胃癌等の誤診
- MRSA感染症、尿路感染症、肺炎の誤診
- 敗血症(院内感染)の誤診
- 肺血栓塞栓症の予防処置の懈怠
- 絞扼性イレウスの診断・治療の遅れ
- 未破裂脳動脈瘤に対するクリッピング手術
- クモ膜下出血の誤診
- 脊柱管狭窄症の手技ミス・術後管理ミス
- ERCP術後の汎発性腹膜炎
- 常位胎盤早期剥離、ヘルプ症候群、産科DIC
- 子宮破裂と新生児脳性麻痺
- 異所性妊娠の見落しと卵管破裂
- 急性期脳梗塞の誤診と治療(rt-PA療法)の懈怠
- 胆石の見落しと急性膵炎
- 胆嚢摘出術の術後管理ミス
- 取材等
- 「脳性まひの子、補償要件緩和前にさかのぼって救済を 出生500人超置き去り」
東京新聞: https://www.tokyo-np.co.jp/article/211667
(2022年11月3日(木)掲載)
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