弁護士 宮本 龍一
- ・患者側と医療機関側では圧倒的な専門的知識の差がある(高度な専門性)。
- ・患者側が保有している情報と医療機関側が保有している情報に差がある(情報の偏頗性)。
- ・極めて重大な被害が生じているケースが多い(被害の重大性)
- ・相談できる人がいない(医療事件の専門家の不足)。
- 氏名
- 宮本 龍一(みやもと りゅういち)
- 資格
- 弁護士
- 所属事務所所在地
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 医療事業部〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号 又一ビルディング6階
- 対象地域
- 全国対応
- 学歴
- 京都大学理学部 京都大学法科大学院
- 所属弁護士会等
- 大阪弁護士会
- 主な経験事例
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- 右中大脳動脈に脳動脈瘤が見受けられたものの、適時に転送指示を行わなかったため、くも膜下出血を生じ、重大な後遺症が残存した事例
- 頸椎前方固定術後に、頸部の腫脹の確認を怠ったため、血腫や気道浮腫により気道狭窄が生じ、死亡に至った事例
- 絞扼性イレウスに対する対応が遅れたために、敗血症で死亡した事例
- 帝王切開時に腹膜鉗子が破損し、腹腔内に金属片が残存した事例
- セフェム系抗菌薬の投与によりアナフィラキシーショックを起こし、死亡した事例
- 肺がんの見落としにより死亡した事例(左肺門部に陰影を確認することができたにもかかわらず、胸部CT検査、PET検査(18F-FDG)、腫瘍マーカーの精密検査等を行わず、左肺門部の腫瘤が肥大し、死亡した事例)
- 抗菌薬投与後に中毒性表皮壊死症(TEN)を発症し、死亡した事例(医薬品副作用被害救済制度の利用を含む)
- 術後出血により危険な状態にあったにもかかわらず、長時間を要する食道再建術を実施し、死亡させた事例
- 子宮底圧迫法(クリステレル胎児圧出法)後に子宮破裂を起こし、死産に至った事例
- 壊死性筋膜炎に対する治療の遅れやデブリードマンが不十分であったために、敗血症で死亡した事例
- 介護中に温熱剤を介護サービス利用者の腹部に放置し、火傷を負わせた事例
- 介助中に車椅子を転倒させ、サービス利用者に肋骨骨折の受傷を負わせた事例
- 医療的ケア児である患者が、40度近くの発熱や心拍数の高度上昇が見受けられ、複数回、病院に受診依頼を行ったにもかかわらず、自宅で経過観察を行うように指示され、搬送後に敗血症性ショックにより死亡した事例
- 喉頭癌の見落としにより、適時に転送指示を行わなかったため、喉頭全摘となった事例
- C型肝炎の既往歴のある患者に対し、適切な経過観察がなされず、画像所見において見落としがあったため、肝癌が進行し死亡した事例
- ウェルニッケ脳症と診断を受け、歩行が不安定な患者に対し、見守りなく入浴させたところ、転倒し、腰椎破裂骨折を生じた事例
- 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)実施後、患者が激しい上腹部痛を訴えていたにもかかわらず、適時に膵酵素の検査や重症度評価がなされない等、適切な経過観察がなされず、死亡に至った事例
- 胃がんの手術後、脾動脈損傷により、大量出血を起こし、出血性ショックで死亡した事例
- 高齢の患者に対し、脳底動脈瘤コイル塞栓を実施し、脳動脈瘤の破裂及びくも膜下出血が生じ、死亡した事例
- 小児急性脳症(インフルエンザ脳症)により死亡した事例
- 高血糖状態で、感染症ショック状態の患者に対し、高用量のステロイドを4日間連日で投与し、高血糖高浸透圧症候群を発症し、死亡した事例
- 眼窩底骨折の術後、眼球運動障害、眼窩下神経麻痺による痺れ、視力障害が生じた事例
- 関節リウマチの診断基準を満たしていない患者に対し、抗リウマチ薬や生物学的製剤を長期間投与し、結核性関節炎が生じた事例
- 左椎骨動脈乖離による脳虚血症状の疑いがあったにもかかわらず、患者を帰宅させ、右視床梗塞を生じさせた事例
- 嘔吐、めまい、便失禁の他、収縮期血圧200mmHgを超える高血圧の所見が見受けられていたにもかかわらず、患者が飲酒により酩酊していたため、急性アルコール中毒と判断し、帰宅させたところ、小脳出血をきたし、死亡した事例
- 無症候性心房細動の患者に対し、カテーテルアブレーションを実施し、脳梗塞を発症した事例
- 咽頭癌に対する治療として、腫瘍切除術と頸部郭清術を実施し、その直後に脳梗塞を生じた事例
- アルコール性肝硬変の既往のある患者に対し、腫瘍マーカーの上昇等が見受けられたにもかかわらず、適時に造影CT・MRI等の検査による経過観察がなされず、肝癌が進行し、死因に影響を与えた事例
- 肺癌により右肺を全摘後、約半年後に胸膜播種を生じ、死亡した事例
- アルツハイマー型認知症の入院患者が誤嚥を生じ、低酸素脳症を生じた事例
- Award/受賞
- プロフェッショナル賞〈OUTSTANDING LAWYER AWARDS2021〉医療過誤部門 敢闘賞(主催:弁護士法人ALG&Associates)
医療弁護士のご紹介/宮本 龍一
宮本龍一より医療過誤の被害に遭われた皆様へ
医療事件の特徴としては
というものが挙げられます。
医師の診断内容や治療行為に関して、適切な理解ができていないままに治療が進み、結果として重大な被害が生じてしまい、医療機関に対して強い不信感を抱かれている方が少なくありません。
医療訴訟は、高度な医学的知見が要求される極めて難しい訴訟類型といえます。
また、審理期間も長く、精神的な負担や経済的な負担も少なくありません。
そのため、訴訟をするべき事案か、また、訴訟になった場合にどのようになるか、について的確な見通しを立てることが非常に重要となります。
医療に関する専門的な知識や医療訴訟の経験がなければ、的確な見通しを立てることは困難です。
当法人は医療を特化して取り扱い、豊富な経験を有していますので、必ずご依頼者様のお力になれると信じております。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
医療過誤のご相談・お問い合わせ
初回法律相談無料
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
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