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弁護士 金﨑 美代子 | 医学博士弁護士率いる医療過誤チームへ相談

弁護士 金﨑 美代子

医療弁護士のご紹介/金﨑 美代子

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所 所長 医療事業部 相談役 弁護士 医学博士 金﨑 美代子

金﨑美代子より医療過誤の被害に遭われた皆様へ

大学院医学研究科に進学して研鑽に励む等の努力を惜しまず、医療過誤事件に特化して取り組んでおります。

弁護士法人ALG&Associatesでは、医療過誤・医療事故等に精通した弁護士が在籍し、専門性の高い弁護活動を提供しています。

医療過誤事件は、弁護士の取り扱う分野のなかでも特に専門性の高い分野であり、また事件の処理に多くの時間を費やすことが多いため、他の事件を扱いながらの医療事件の取り組みは、なかなか困難なところもあります。

当弁護士法人ALG&Associates医療事業部では、医療過誤事件を特化して取り扱う弁護士を配置し、多くの医療事件に専念して取り扱うと共に、大学院医学研究科に進学して研鑽に励む等の努力を惜しまず、医療過誤事件に特化して取り組んでおります。また、医学文献のリサーチにも力を入れており、医学専門書を取り揃え、恵まれた執務環境で医療事件に専念しています。それでも、実際は、個々の事件における診療科や問題となっている病態、法的観点は様々であり、所内に既存の医学書では足りないという場合もあります。その場合には、さらに他の医学文献をあたり、蔵書を増やすなどし、さらに知識を積み重ねていくこととなります。

判例研究会や臨床医学の勉強会を開催し、医療に特化したスタッフの養成にも力を入れております。

加えて、弁護士法人ALG&Associatesでは、判例研究会や臨床医学の勉強会を開催し、また、医療に特化した弁護士の補助として、医療に特化したスタッフの養成にも力を入れ、弁護士とスタッフが一丸となって、医療事件に取り組んでおります。

また、個々の医療事件においては、法的には、診療経過のある点に問題があっても、必ずしも責任が認められる場合はないという場合もあり、何が問題となっているのか、分かりやすく解説することも心がけています。

氏名
金﨑 美代子(かねざき みよこ)
資格・学位
弁護士 医学博士
対象地域
全国対応
学歴
筑波大学 第二学群日本語日本文化学類、慶應義塾大学法科大学院法務研究科 法務博士、チュラロンコーン大学ロースクール LL.M.(法学修士)、順天堂大学医学研究科(博士(医学))
所属弁護士会等
東京弁護士会、日本医療安全学会、医療事故・紛争対応研究会
主な経験事例
  1. 分娩後の新生児をうつぶせ寝の状態で約30分間放置して、チアノーゼ状態で発見された新生児に対し、低酸素脳症による重度脳性麻痺を生じさせた症例(なお、産科医療補償制度による補償を受けている)。
  2. 急激な腹痛で来院した患者に対し、絞扼性イレウスの可能性を疑ったにもかかわらず造影CT検査を行わず、開腹手術を実施した時点ですでに腸管が壊死しており、敗血症を合併させて患者を死亡させた症例。
  3. 交通事故で負傷(加療2週間程度)した患者に対し、約1ヶ月のギブス固定をしたうえ、深部静脈血栓症の予防措置を何ら執ることなく、リハビリ時に肺血栓塞栓症を発症させ患者を死亡させた症例。
  4. 12誘導心電図、ホルター心電図において心房細動と診断できる所見が認められないにもかかわらず、洞不全症候群の疑いで実施された電気生理学検査(頻回刺激法)で心房細動様の波形が誘発されたことを根拠に心房細動アブレーションを行い、心タンポナーデを合併させて患者を死亡させた症例。
  5. 健康診断の胸部X線検査で肺癌が疑われ、精密検査の受けた患者に対し、単純CT検査で約4㎝を超える充実性の腫瘤陰影が認められたにもかかわらず、約6ヶ月間もの長きに渡って経過観察処置とした結果、臨床病期Ⅳ期の肺癌(肺腺癌、低分化型)と診断された患者を死亡させた症例。
  6. 脊柱管狭窄症と診断され手術を予定していた患者に対し、術前の呼吸機能検査のため実施された胸部X線検査で、右下肺野に最大径約5㎝に及ぶ腫瘤状陰影が認められたにもかかわらずこれを見落とし、その約6ヶ月後に臨床病期Ⅳ期の肺癌(肺腺癌、高分化型)と診断された患者を死亡させた症例。
  7. 大腸癌のスクリーニング検査として実施された下部消化器内視鏡検査で異常所見が発見され、病理検査を経て初期の大腸癌(高分化腺癌、臨床病期Ⅰ期)と診断されていたにもかかわらず、他の患者の陰性検査結果を誤って伝えたため、その約2年後に大腸癌を臨床病期Ⅲ期に進行させ、その結果、腸管切除術を受けることを余儀なくさせた症例。
  8. 健康診断で乳癌のスクリーニング目的で実施されたマンモグラフィー検査において、乳癌が疑われる所見が認められるにもかかわらず、これを見落として乳癌を進行させ、その約1年後に臨床病期Ⅳ期の浸潤性乳管癌(ルミナールAタイプ、女性ホルモン高発現型)と診断された患者を死亡させた症例。
  9. 歯科医院で舌癌が疑われたため、その紹介で口腔外科で精密検査を受けたにもかかわらず、必要な検査を行わずに舌癌の可能性を否定し、その約3ヶ月後に臨床病期Ⅳ期の舌癌(扁平上皮癌)と診断された患者を死亡させた症例。
  10. 1胆嚢摘出術を受けた患者が術後の創部感染(SSI)により壊死性筋膜炎を発症したにもかかわらず、これを見落としてデブリードマン、抗菌薬投与などの適切な処置を怠ったため、その数日後に敗血症性ショックで患者を死亡させた症例。
  11. 虫垂炎の手術のために全身麻酔が実施された患者が、その数分後にアナフィラキシーショックに陥ったにもかかわらず、これを人工呼吸器機の食道誤挿管と誤診し、アナフィラキシーショックに対する治療が遅れたため、患者を死亡させた症例。
ほか多数
論文等
  • 「インフォームド・コンセントと医療訴訟」(小児外科、2017年4月号)
  • 「原発性肺癌に関する医療訴訟の解析」(日本病院総合診療医学会・2020年1月第16巻第1号)

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