手術ミスにより横行結腸を誤って穿孔され障害を残した医療過誤において、数ヶ月の交渉で300万円で和解が成立した事例
事案の概要
CT画像上、横行結腸を誤って穿孔(せんこう)する危険性が高い状態(Chilaiditi syndrome)にあることを事前に認識したにもかかわらず、内視鏡的に胃瘻(いろう)の造設を行い、この際に横行結腸を穿孔し、しばらく経ってから穿孔が発覚した事案です。
弁護士の方針・対応
医療調査(依頼者よりいただいた資料や証言をもとに事実関係、法的問題点を整理した上で、医師から医学的な見解を得る調査業務)の段階からご依頼を受け、弊所にて医療過誤の有無について調査を開始しました。その結果を受けて、相手方の医療過誤が疑われたため、債務不履行または不法行為に基づいて、相手方へ損害賠償請求の通知書を発送し、交渉を行いました。
結果
相手方との交渉では、過失と損害について争われたものの、通知書を発送してから、約4ヶ月で300万円の賠償金を支払わせる内容で、訴訟提起することなく早期に和解を成立させることに成功しました。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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