分娩時の非愛護的牽引による腕神経叢損傷に関して過去にされた和解契約に基づき、後遺障害(上腕機能障害)に基づく2400万円余の損害の填補が得られた事例
事案の概要
緊急分娩時に過度な牽引がなされたため、児に腕神経叢損傷が生じたことについて、相手方との間に和解が成立し、550万円が支払われていました。その後、児が成長して腕神経叢麻痺による後遺障害(可動域制限)の症状が固定しましたが、相手方から後遺障害にかかる慰謝料、逸失利益の支払いは得られませんでした。
弁護士の方針・対応
弁護士は、和解契約書を確認し、その契約内容から550万は児にかかる損害賠償金の一部にすぎず、後遺障害に関して症状が固定した場合には後遺障害にかかる慰謝料・逸失利益の請求ができると判断しました。
そこで、和解契約に基づき後遺障害にかかる慰謝料・逸失利益の支払義務があること、児の後遺障害が残存し、その症状が固定したことを書面にまとめ、相手方に対し内容証明郵便で送付しました。
結果
弁護士が書面で丁寧に義務の存在、後遺障害の状況を主張したことが功を奏し、相手方は後遺障害にかかる慰謝料・逸失利益等の支払義務があることを認め、請求どおり2400万余の支払いを得ることができました。
この記事の監修
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