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ワルファリンカリウムによる抗凝固療法中の心房細動患者が脳出血で死亡し、500万で訴訟上の和解が成立した事例 | 医学博士弁護士率いる医療過誤チームへ相談

ワルファリンカリウムによる抗凝固療法中の心房細動患者が脳出血で死亡し、500万で訴訟上の和解が成立した事例

事案の概要

持病として心房細動を抱えていた患者は、約70日間に一度、定期的に外来受診していた病院で、ワルファリンカリウムによる抗凝固療法を受けていました。そして、医師の指示により、約140日間に一度の頻度で凝固能検査を受けていたところ、脳出血を発症し、これが原因で死亡しました。患者の遺族は、診療内容に問題があるとして、医師の責任を追及したいと思い、弊所にご相談くださいました。

弁護士の方針・対応

【訴訟】
任意開示によって入手した医療記録から、相手方(担当医)に責任があるとの判断に至り、調査段階で相手方が自らの非を認めない態度を示したことから、訴訟に踏み切りました。

訴状では、相手方は1ヶ月に一度の頻度で凝固能検査(PT-INR測定)を行うべき注意義務を負っており、この義務を履行していれば、凝固能指標(PT-INR)が治療域(1.6~2.6)を逸脱していることを遅滞なく把握でき、処方していたワーファリン錠(抗凝固薬)の減薬等の対処を適時にとれたはずであり、患者の死亡は回避できたとして、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償を求めました。

そして、第1準備書面において、相手方の言い分に反論すべく、ワーファリン錠のインタビューフォーム等を提示し、凝固能検査の頻度が適切ではなかったことを、本質的な問題として訴えかけました。また、複数のガイドラインを用いることで、相手方が援用する証拠の価値を指摘し、凝固能指標(PT-INR)と脳出血には因果関係があること等も主張していきました。

結果

提出した第1準備書面が依頼者側に有利な心証の形成に繋がったのか、裁判所から、相手方に責任があることを前提とした和解勧告が書面でなされました。書面による有責前提の和解勧告というのは、医療訴訟ではとても珍しいケースです。結果的に、提訴してから約2年2ヶ月で、依頼者側に有利な内容で訴訟上の和解を成立させ、500万円の和解金を獲得することに成功しました。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員  医学博士 弁護士 金﨑 浩之
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員医学博士 弁護士 金﨑 浩之
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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