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脂肪溶解剤を皮下注射する施術を受けた患者から足関節可動域制限の後遺障害が残った事例 | 医学博士弁護士率いる医療過誤チームへ相談

脂肪溶解剤を皮下注射する施術を受けた患者から足関節可動域制限の後遺障害が残った事例

事案の概要

痩身のために、下腿後面に脂肪溶解剤であるフォスファチジルコリン製剤を皮下注射する施術(メソセラピー)を受けた患者が、注射部位の下層に硬結、拘縮を来し、足関節の可動域制限(背屈制限)の障害が後遺したと主張して、医療機関へ約2400万円の損害賠償請求訴訟を起こした事案です。弊所は医療機関側の代理人として受任しました。

弁護士の方針・対応

当初、患者側より約2200万円の損害賠償を求める通知書が送られてきたため、医療機関側代理人として消極回答をしたところ、不法行為(使用者責任)または施術契約上の債務不履行に基づき約2400万円を求める訴訟を提起されました。

患者側は、脂肪溶解剤を皮下組織に注入する施術を受けた際、医師において、本件施術を施行するに当たり、注射針を筋肉層に刺入して脂肪溶解剤を注入してはならない注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったため(過失または債務不履行)、右足関節背屈制限(尖足)の後遺症が残存したと主張してきました。

これに対し、医療機関側として、

  • ① 患者側が主張する医師の注意義務違反について、注意義務の内容が具体的ではなくかつ立証も具体的な太陽が示されておらず不十分であること
  • ② 患者側の主張が変遷しており信用できないこと
  • ③ 患者側が主張する後遺障害について、関係者の供述と整合せず常識的では考えられないこと

などを裁判上で徹底的に争いました。

結果

訴訟提起から判決言渡しまで、尋問を含む12期日を重ねた結果、こちらの医療機関側全部勝訴(請求棄却)の判決が言い渡されました。判決では、医師の過失(注意義務違反)が、そもそも無かったと認定されました。

訴訟においては、患者側で医療側を追求する際、医師の手技をめぐる注意義務違反や過失の立証について、患者側がしばしば要求される厳密さを、医療機関側から要求し、徹底的に反証を行うことにより、完全勝訴を勝ち取ることができました。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員  医学博士 弁護士 金﨑 浩之
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員医学博士 弁護士 金﨑 浩之
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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