出産直前に産科ではなく、内科を受診するよう勧められ、児に脳性麻痺の後遺症が残った事案
事案の概要
依頼者(30代・女性・妊娠38週)は、早朝に心窩部痛、背部痛、胃もたれの症状が出現したため、かかりつけの産科に電話をかけました。
電話に出た助産師は、依頼者に産科の受診ではなく、内科を受診するよう勧めました。
依頼者は、指示通り内科を受診した後、自宅で休んでいましたが、体調が改善しなかったことから、午後9時の段階でかかりつけの産科を受診しました。
診察の結果、胎児機能不全と判断され、胎児に危険が及んでいることから緊急帝王切開が実施されましたが、生まれてきた赤ちゃんには、重度脳性麻痺・知的障害の後遺症が残りました。
弁護士の方針・対応
弁護士は、依頼者がかかりつけの産科に電話をした時点で、心窩部痛や背部痛の訴えがあれば、HELLP症候群を疑える状況にあったのだから、内科医ではなく産婦人科医が診療するように対処すべきであった点に過失があると考えました。
また、診療録等を精査したところ、医療機関側で再発防止の対策を検討していることから、訴えを提起しなくとも訴外交渉での解決の可能性が十分にあると判断しました。
そもそも、医療紛争では、過失・因果関係をめぐって激しい医学・科学論争になるため、訴外交渉では解決できないことも多いのですが、医療機関側に真摯な姿勢が見られる場合には訴外交渉のほうが解決しやすいことも少なくありません。
結果
そこで、相手方医療機関に対し損害賠償を求める通知書を送付したところ、予想通り医療機関側は真摯に交渉テーブルにつき、最終的に約1億9000万円での訴外での和解が成立しました。
仮に、この事件で裁判を起こしていたら、医療機関側の態度を硬化させ、医療機関側の代理人弁護士の方針次第では徹底的に争われ数年に及ぶ医療裁判になっていたかもしれません。
その意味では、患者側の代理人弁護士における初動の方針は極めて重要だと言えます。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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