娩出直前に臍帯圧迫による急激な徐脈によって児が胎便吸引症候群に陥り、娩出から約30分を経過した頃に死亡したことについて、ADRにより1000万円の和解が成立した事例
事案の概要
妊娠37週1日の妊婦が陣痛を発来して相手方病院に入院しました。妊婦が分娩室に移動した後、破水しましたが羊水は混濁しており、その後娩出された児は粘稠な胎便で顔が汚れており、無呼吸の状態でした。相手方病院は、娩出から19分経って漸く気管挿管を行いましたが、児は娩出から約30分後に死亡しました。
弁護士の方針・対応
弁護士は、任意開示によって相手方病院のカルテを入手し、それを基に調査したところ、有責との判断に至りました。そして、遺族が経済面以外を重視していたことから、交渉が重要であると考え、ADR(斡旋)の申立てを行いました。
弁護士は、32頁にもわたる斡旋申立書を作成し、多くの証拠とともに斡旋の申立てを行いました。
結果
その結果、相手方に対し訴訟移行のリスクを感じさせることに成功し、1000万円という高額の和解を成立させることができました。また、経済的利益以外に、和解契約書中に遺憾の意や今後同様な事故がないように努力する旨の条項を盛り込むという利益ももたらすことができました。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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