周産期管理ミスで新生児を窒息させ、脳性麻痺による重篤な後遺障害を生じさせたことについて、約1億7000万円(産科医療補償制度補償金既払金を含む)で訴訟上の和解が成立した事例

事案の概要

産科の医療機関で何らの異常なく生まれた生後3日の児が、新生児室にて管理されていたところ、看護師にてミルクが与えられました。その際、児が啼泣し、げっぷが出なかったため、看護師は児を側臥位にしてその場を離れました。約30分して児が泣き止んだことに気づいた看護師が新生児室に戻ったところ、児はうつ伏せとなっており、呼吸停止、チアノーゼを呈していました。その後、鼻腔からミルク様のものが排出しました。児に対して治療が実施されましたが、低酸素脳症となり、脳性麻痺の後遺症を残すことになりました。

弁護士の方針・対応

看護師が新生児にミルクを与えてから側臥位にした後、30分もの間、全く見守りをしなかったことに問題があると考え、この間に見守り義務違反があったと主張し、提訴しました。この件は、原告が弊所に依頼される前に、前任弁護士により、相手方病院に責任を追及して調停が申し立てられており、かなりの期間が経過していましたが、相手方病院は責任を認めず、解決に至っていませんでした。そのため、弊所に依頼された後は、裁判で解決すべきと考え、調停を不成立にして裁判に移行しました。

裁判では、相手方から、児が元気でハイリスク児ではないことを理由に、見守り義務がないとの主張がなされましたが、本件では、児が事故にハイリスク児であったか否かということ自体が問題ではなく、たとえ元気な児であったとしても、ミルクを飲ませてげっぷが出ない状況で、側臥位にしてその場を離れたという事実から、気管を詰まらせたり、ミルクを吐き出したりするおそれが存在したのであり、そのために見守り義務があることを主張しました。また、相手方から、因果関係についても争われ、ALTE(乳幼児突発性危急事態)であり脳性麻痺となった原因が不明であるから責任がないとの主張がなされましたが、これについても、本件では状況からしてミルクによる窒息あるいは気道閉塞が生じた蓋然性が高く、このために脳性麻痺の後遺症を残すことになったとを主張しました。

結果

裁判官の判断においても、看護師が児を本件の状況下で側臥位にした後、30分間その場を離れていたことを問題とし、相手方に責任があることを前提に、産科医療補償制度から得た金額を含めて約1億7000万円にて裁判における和解で解決となりました。

この事例の担当弁護士

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所長 医療事業部 相談役 医学博士 弁護士 金﨑 美代子
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所長 医療事業部 相談役医学博士 弁護士 金﨑 美代子

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員  医学博士 弁護士 金﨑 浩之
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員医学博士 弁護士 金﨑 浩之
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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