骨髄穿刺検査で胸部大動脈を損傷し死亡した事案で相手方が提示した額を増額させ1700万円の賠償を獲得した事例
事案の概要
相談者(患者の妻と子)は、患者が骨髄穿刺検査を受けた際に胸部大動脈を損傷され、心タンポナーデを発症して死亡したことを受けて、弊所にご相談くださいました。
そして、弊所から相手方への通知書において、不法行為および債務不履行に基づき損害賠償請求した事案です。
弁護士の方針・対応
任意開示により医療記録を入手し、これを基に調査した結果、相手方に有責性があるとの判断に至りました。依頼者は、できれば訴訟は避けたいという希望をお持ちでした。また、患者の死亡が医原性のものであったため、訴外交渉でも依頼者に有利な条件で解決できる可能性があるという見通しを立てて交渉に臨みました。
通知書を送付したところ、相手方代理人が1100万円を示談金として提示してきたため、増額を勝ち取るべく、訴訟も辞さない態度を滲ませながら、再度検討するように求めました。
結果
死亡の原因が、医原性であることが明らかであったことから、病院側の適応判断義務、主義上の注意義務、説明義務の違反を追求したところ、検査実施相手方が依頼者に支払う賠償金額を1700万円まで増額して、訴外での和解が成立しました。さらに、相手方からの謝罪も受けることができました。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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