人間ドックで肺がんを見落とされ、余命6ヶ月と宣告を受けた患者のクリニックに対する損害賠償金4630万円を獲得した事例
事案の概要
相談者は、遅くとも平成14年以降、平成27年に至るまで、毎年度、相手方のクリニックにて人間ドックを受けてきましたが、平成27年に他の病院で受けた胸部X線検査において、ステージⅣの肺がんと診断され、余命6ヶ月であると宣告されました。そのため、相談者は、人間ドックにおける肺がんの見落としについて、相手方の責任を問いたいと思い、弊所にご相談くださいました。
なお、相談者は、後に肺がんにより亡くなられています。
弁護士の方針・対応
【交渉】
任意開示によって入手した医療記録を調査したところ、相手方に有責性があるとの判断に至りました。その後の方針としては、依頼者が余命6ヶ月との宣告を受けていたため、短期間での解決を目指し、訴訟を起こすのではなく、訴外での交渉を行うことにしました。
そして、遅くとも平成25年の胸部X線検査(当時の推定臨床病期はステージⅠ)において、相手方の医師が、異常陰影を指摘するべき注意義務を履行していれば、依頼者の肺がんの病期がステージⅣにまで進行することはなかったと主張しました。そのうえで、債務不履行責任および不法行為責任(使用者責任)を追及し、損害賠償金の支払いを求めました。
結果
通常なら訴訟で初めて提出する証拠である「顕名意見書」を交渉の場で呈示したり、医療記録の開示請求に際し、難易度の高い「第三者に対する証拠保全の申立て」を行ったりする等、様々な策を講じた結果、初回相談から約2年で交渉での和解が成立し、損害賠償金4630万円を獲得することができました。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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