臀部脂肪吸引術後の敗血症に関し、病院側に有責性を認めさせて損害賠償金550万円を獲得できた事例
事案の概要
相談者は、臀部(でんぶ)脂肪吸引の手術を受けた後、敗血症を発症したことについて、手術を行った美容外科クリニックに損害賠償請求をしたいと、弊所にご相談いただきました。
弁護士の方針・対応
まず、相手方である美容外科クリニックに対して任意開示を求め、医療記録を入手しました。そして、この医療記録をもとに調査した結果、相手方に有責性があると判断し、訴外で交渉を進めるという方針をとることとしました。
結果
診療内容を丁寧に調査し、適切に判断したうえで交渉に臨んだことが功を奏し、依頼者と交渉契約を締結してから9ヶ月足らずで訴外の和解が成立し、損害賠償金として550万円を得ることができました。
この記事の監修
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東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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